歩行者用信号機が青であれば道路側の信号機が赤でも進んでOK?

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交通ルールに関して再度見直してみました。
ブログに掲載するまでもないとは思いますが、交通ルールに関しては時折話題に上がるので、自分の危機意識向上の意味を込めて掲載いたします。

さて、みなさんもご存知かとは思いますが自転車は軽車両と扱われ道路標識などに従わなければなりません。
黄色いナンバーの車は「軽」と言われていても軽車両ではありませんw お間違えないようにw

特に疑問に感じやすいこと、あるいは間違った認識を持ってしまいがちな交通ルールをふくすけ目線でピックアップ。
その中で、とくにややこしいと思われる交差点に重点を置きました。
恥ずかしながら実は私もロードバイクに乗るまでは知りませんでした。 
例えば・・・。

直進したいのに左折専用レーンがあるとき。
みなさんはどうしてますか?


rl21.gif
画像:警視庁

直進専用レーンを使って直進する。
これはNGです。

軽車両は原則左側通行にになりますので、左折レーンであっても左側を通行し左折車に巻き込まれないように注意して直進しなければなりません。

と、ルール上は書いてありますが、危険を感じるようであれば無理に左側を走らず直進レーンに出ることも必要だと私は感じています。
もちろん、基本左折レーンでは左側を通行し、左折車には手で直進する旨を伝えます。このときの速度はだいたい10~15km前後ですぐ止まれるにしています。それでも左折車が多く直進が困難な場合は歩道を使うことも念頭に置いた方がよさそうです。

次に道路側の信号機が「」で横断歩道の信号が「」の場合。
車用の信号機に従うか横断歩道の信号機に従うか迷う方も多いのではないでしょうか?
こちらも色々と条件があるようです。

例えば、横断歩道に自転車専用レーンがあり、信号機にも「歩行者・自転車専用」と補助標識がある場合。
この場合は車用の信号機が「」でも横断歩道の信号機が「」であれば横断歩道(自転車通行レーン)を通行することができます。

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画像:警視庁

横断歩道に自転車専用レーンや歩行者・自転車専用の補助標識がない場合は、車道側の信号に従わなければなりません。
但し、歩道を通行することは例外もありますので、必ずしも車道側の信号機に従う必要はなく、下りて横断歩道を通行すれば安全に通過することができます。

最後に、「進入禁止」・「一方通行」・「車両通行止め」の標識。
これも「自動車」のみに適用されていると思っている方が多いのではないでしょうか?
「自転車を除く」といった補助標識がなければ逆走となります。
もし、事故にあった場合せっかく保険に入っていても、自転車側にも過失があるので100%保険が適用できません。

20130418-02.jpg
画像:警視庁

せっかくの楽しいライドも事故ったら台無しですからね~
事故ってブルーなところに自分が交通ルールを知らないがために保険も減額・・・。
これでは踏んだり蹴ったりです。
交通ルールに関しては自分を守るという意味でも常に意識して行動したいですね。

私の経験ですが、公道では信号や標識を守ればだいたいの事故は回避できます。
また、車との接触事故はその車を見れば、だいたい危ないなと感じ取ることができるはずです。
ふらふらしていたり、急にスピードをだしたり、寄せてきたり・・・。
そういった車には近づかないようにしましょう。
我々は交通弱者なので基本的には車を運転するドライバーに命を委ねているといっても過言ではありません。
ですが、我々が気をつければ防げた事故もたくさんあるはずです。

楽しい思い出にするために自転車も安全運転を心がけたいものですね。

ここに、自転車のルールに関するリンクを張らせていただきます。
法改正され内容が変わることも度々あるので、たまに確認されることをお勧めいたします。

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このページは、fukusukeが2013年4月18日 12:19に書いたブログ記事です。

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